【Wiki】日本の大麻・CBD規制の年表:2023年改正法の公布から施行、指定薬物の動きまで

TL;DR(要点)

  • 2023年12月13日、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」(令和5年法律第84号)が公布されました。
  • 2024年12月12日(第1段階の施行): 大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制されることになりました。大麻草から製造された医薬品を施用できるようにする規定が整備され、製品中のΔ9-THCに残留限度値(油脂・粉末 10ppm/水溶液 0.10ppm/その他 1ppm)が設けられました。
  • 2025年3月1日(第2段階の施行): 大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」になり、大麻草の栽培の免許制度が見直されました。
  • 2026年6月1日: **CBN(カンナビノール)**が指定薬物になりました(2026年3月18日に省令公布)。医療等の用途で手続きをした場合を除き、製造・輸入・販売・所持・使用等が禁止されています。
  • 制度は今も変わり続けています。このページは公的機関の一次資料だけを出典にしています。最新の情報は必ず出典で確認してください。

年表

年月日 出来事 出典
2023-12-13 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」(令和5年法律第84号)公布 厚生労働省 公布通知(医薬発1213第1号)
2024-09-11 「大麻草の栽培の規制に関する法律施行令」(令和6年政令第282号)公布(2025年3月1日施行) e-Gov法令検索
2024-11-12 厚生労働省が「大麻草由来製品等に含まれるΔ9-THCの残留限度値に係る分析法の例示」を通知(Δ9-THC+0.877×Δ9-THCA-Aで合算) 厚生労働省(医薬監麻発1112第3号)
2024-12-12 第1段階の施行: 大麻を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制。大麻草から製造された医薬品の施用を可能にする規定を整備。製品中のΔ9-THCの残留限度値を設定 厚生労働省 施行通知(医薬発1212第1号)・改正法の施行についてのページ
2025-03-01 第2段階の施行: 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」となり、大麻草の栽培に関する免許制度を見直し 厚生労働省 改正法の施行についてのページ・e-Gov法令検索
2025-05-23 厚生労働省が、残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について注意喚起(以後も同様の注意喚起が出ることがあります) 厚生労働省 報道発表
2025-10-28 薬事審議会 指定薬物部会で、CBNを指定薬物とすることが適当とされる 厚生労働省 報道発表(2026-03-18)
2026-03-18 CBNを指定薬物に指定する省令(令和8年厚生労働省令第24号)を公布 厚生労働省 報道発表
2026-06-01 CBNの指定薬物指定が施行。難治性の疾患等の患者が所定の手続きで医療等の用途として使う場合を除き、製造・輸入・販売・所持・使用等が禁止 厚生労働省「CBNの指定薬物の指定について」

指定薬物は随時追加されます。ほかの成分(合成・半合成のカンナビノイド等)の指定状況は、厚生労働省の「指定薬物一覧」と報道発表で確認してください。

押さえておきたいポイント

  • 残留限度値の区分: 「油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末」10ppm、「水溶液」0.10ppm、「それ以外」1ppm。詳しくは COA(成分分析書)の読み方 を参照。
  • 輸入: CBD製品の輸入については、関東信越厚生局麻薬取締部が手引き(2026年6月1日版)を公開しています。
  • 広告・表示: 健康食品等の効能・効果の表示は、医薬品医療機器等法(薬機法)・景品表示法・健康増進法の規制を受けます。2023年10月1日からステルスマーケティング(広告であることを隠した宣伝)は景品表示法違反です(消費者庁)。

出典(一次資料)

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最終更新: 2026-10-04 / 監修: CBD部編集部